法定相続人とは遺産相続の権利がある人で順位や範囲も決まってる

法定相続人の順位や範囲

まずは、法定相続人の順位と範囲をきっちり押さえましょう。

そうすれば、どのようなケースであれ、誰が法定相続人になるのか理解できます。

被相続人とは?

質問者

被相続人って何ですか?

解答者

被相続人とは亡くなられた方のことをいいます。
いわゆる財産を遺して、お亡くなりになられた方です。

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相続人と法定相続人の違いは?

一方、法定相続人は被相続人の財産を相続する権利がある人のことをいいます。

ちなみに、相続人と法定相続人は厳密には違います。

相続する権利がある人で相続放棄をした人は、相続人には含まれません。
一方、法定相続人には含まれます。

質問者

なんかややこしいですね。
そんな違い意味あります?

解答者

相続税の計算などに影響してきます。
法定相続人の数は、税金の計算に使うからです。
ただ、今の時点では「相続人≒法定相続人」と思っていただいて大丈夫です。

簡単にまとめると、以下のようになります。

名称意味
被相続人お亡くなりになられた方
法定相続人遺産相続する権利がある人
相続人遺産相続する権利があり、実際に相続した人

また、図で説明すると、以下のようになります。

法定相続人と相続人の違い⇧目次に戻る

被相続人の配偶者は必ず法定相続人になる

では、どういった方が法定相続人になるのかをご説明していきます。

まず、被相続人の配偶者は、絶対に法定相続人となります。

どのような家族構成であれ、関係ありません。

質問者

内縁の妻はどうなるのでしょうか?

解答者

内縁の妻や夫は、相続人になれません。

質問者

離婚した妻はどうなるのでしょうか?

解答者

離婚した元配偶者は、相続人になれません。
ただ逆に、どんなに疎遠でも、婚姻関係が続いていれば相続人になれます。

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被相続人の子供も必ず法定相続人になる

次に、被相続人の子供も、絶対に法定相続人となります。

質問者

生まれたばかりの赤ちゃんですが、それでも相続人になれますか?

解答者

はい、なれます。
ちなみに胎児でも、生まれれば相続人になれます。

質問者

養子はどうなるのですか?

解答者

養子も相続人になれます。(注1)

注1
法定相続人のに含める被相続人の養子の数には、一定数の制限があります。
被相続人に実の子供がいる場合は1人までで、被相続人に実の子供がいない場合は2人までとなります。
ただし、特別養子縁組により被相続人の養子になっている場合などには制限はありません。
詳しく知りたい方は国税庁HPの「相続人の中に養子がいるとき」をご参照ください。

質問者

離婚した妻との子供はどうなるのでしょうか?

解答者

元夫婦の間の子供も法定相続人となります。

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子供や両親、兄弟姉妹がいる場合の法定相続人

質問者

再婚した妻の両親はどうなるのでしょうか?

解答者

ここでいったん、法定相続人となるルールを簡単にご説明致します。

まず、配偶者はいかなる場合も法定相続人になります。

そして、配偶者以外の親族については、法定相続人になれる順位があります。

まずは簡略化して説明します。

相続順位(簡略化)
  1. 1位:子供
  2. 2位:両親
  3. 3位:兄弟姉妹

具体的には以下のようになります。

配偶者以外に親族がいる場合の法定相続人
法定相続人子供両親兄弟姉妹
子供と配偶者
子供と配偶者
子供と配偶者
子供と配偶者
両親と配偶者
両親と配偶者
兄弟姉妹と配偶者

上記の表のように、相続順位で上位の者がいる場合には、下位の順位の者は法定相続人になれません。

質問者

配偶者がいない場合はどうなるのですか?

解答者

上記の表から配偶者を除く形となります。

配偶者がいない場合の法定相続人
法定相続人子供両親兄弟姉妹
子供のみ
子供のみ
子供のみ
子供のみ
両親のみ
両親のみ
兄弟姉妹のみ
説明者

今までの説明は、子供と両親と兄弟姉妹を想定してご説明しました。
ただ、子供がいなくて孫がいる。
両親はいないけど、おじいちゃんがいる。
兄弟姉妹はいないけど、甥や姪がいる。
今から、このようなケースについて、ご説明します。

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法定相続人の順位と範囲

先程は簡略化した相続順位をご説明しました。

正式には以下のようになります。

相続順位(正式)
  1. 1位:子供および代襲相続人
  2. 2位:一番近い直系尊属
  3. 3位:兄弟姉妹および代襲相続人
代襲相続
相続開始以前に本来相続人になる予定の方が死亡、その他の事由で相続権を失った場合に、その者の直系卑属が、その者に代わりに相続人となる制度
代襲相続人
名前のとおり、代襲相続により、本来の相続人に代わって相続人になった人のこと

本来相続人になる予定の方が直系卑属(子・孫・ひ孫など)の場合には、相続できる者にたどリつくまで、次々に代襲相続していきます。いわゆる再代襲相続が認められています。

また、兄弟姉妹が相続人になる場合にも、代襲相続は認められています。ただし、兄弟姉妺の代襲相続は、その子(被相続人にとっては甥や姪)までの一代限りとなります。甥や姪が先に亡くなっている場合は、甥や姪の子への再代襲相続は認められていません。

質問者

わけがわからない。

解答者

まずは、直系卑属と直系尊属を押さえましょう。

直系卑属と直系尊属の説明図

上図のように、直系卑属とは子供や孫、曾孫(ひまご)のことで、自分より後の世代で、血のつながった直系の親族ことです。

直系尊属とは父母や祖父母など、自分より前の世代で、血のつながった直系の親族ことです。

ちなみに、上記でも説明しましたが、相続順位で上位の者がいる場合には、下位の順位の者は法定相続人になれない、という原則は変わりません。

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多くの方がどれかに該当する法定相続人のケース15

それでは、誰が法定相続人になるのかを、ケース別にご紹介していきます。

ちなみに、配偶者は必ず法定相続人となりますので、ここからの説明では「配偶者はいない」前提で説明していきます。

もし配偶者がいれば「配偶者と該当者○○」が法定相続人となります。

説明に用いる親族図は、以下のようになります。

説明に用いる親族図⇧目次に戻る

第1順位が法定相続人のケース7つ

第1順位が法定相続人のケース
ケース1234567
解説を見る解説1解説2解説3解説4解説5解説6解説7
法定相続人AとBCとDEとFAとDAとFCとFF
子A
子B
子Aの子C
(孫)
子Bの子D
(孫)
子Cの子E
(曾孫)
子Dの子F
(曾孫)
父G
母H
父Gの父I
(祖父)
父Gの母J
(祖母)
母Hの父K
(祖父)
母Hの母L
(祖母)
兄M
妹N
兄Mの子O
(甥や姪)
妹Nの子P
(甥や姪)
子Oの子Q
(甥や姪の子供)
子Pの子R
(甥や姪の子供)
☓は相続前に死亡している、もしくは元からいない、といった意味です

ケース1~7においては、第1順位に該当する法定相続人がいるため、父G~子Rまでいかなる状況だとしても、法定相続人には影響しません。

ケース1解説
子供は必ず相続人となります。よって、子Aと子Bが相続人となります。
ちなみに子供は全員、法定相続人となります。10人の子供がいれば10人全員が法定相続人になります。
子Aと子Bが相続人となる図
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ケース2解説
子Aと子Bが相続開始時には既に死亡しているため、それぞれの子供である子Cと子Dが代襲相続して、法定相続人となります。
子Cと子Dが相続人となる図
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ケース3解説
子Aと子B、その子供である子Cと子Dが相続開始時には既に死亡しているため、子Eと子Fが再代襲相続して、法定相続人となります。
なお、死亡した法定相続人の直系卑属がいる限り、孫から曾孫(ひまご)、曾孫から玄孫(やしゃご)・・と再代襲していきます。
子Eと子Fが相続人となる図
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ケース4解説
子Aは子供なので法定相続人となります。また、子Bが相続開始時には既に死亡しているため、その子供である子Dが代襲相続して、法定相続人となります。
子Aと子Dが相続人となる図
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ケース5解説
子Aは子供なので法定相続人となります。また、子Bとその子供である子Dが相続開始時には既に死亡しているため、子Dの子供である子Fが再代襲相続して、法定相続人となります。
子Aと子Fが相続人となる図
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ケース6解説
子Cは子Aの代襲相続、子Fは子Bの再代襲相続で法定相続人となります。
子Cと子Fが相続人となる図
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ケース7解説
子Fは子Bの再代襲相続で法定相続人となります。
子Fが相続人となる図
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第2順位が法定相続人のケース4つ

第2順位が法定相続人のケース
ケース891011
解説を見る解説8解説9解説10解説11
法定相続人GとHIとJとKとLGI
子A
子B
子Aの子C
(孫)
子Bの子D
(孫)
子Cの子E
(曾孫)
子Dの子F
(曾孫)
父G
母H
父Gの父I
(祖父)
父Gの母J
(祖母)
母Hの父K
(祖父)
母Hの母L
(祖母)
兄M
妹N
兄Mの子O
(甥や姪)
妹Nの子P
(甥や姪)
子Oの子Q
(甥や姪の子供)
子Pの子R
(甥や姪の子供)
☓は相続前に死亡している、もしくは元からいない、といった意味です

第2順位の方が法定相続人になるためには、第1順位に該当する方がいないことが条件となります。子A~子Fの間に一人でもいた場合、第2順位の方は法定相続人にはなれません。

また、ケース8~11においては、第2順位に該当する法定相続人がいるため、兄M~子Rまでいかなる状況だとしても、法定相続人には影響しません。

ケース8解説
直系尊属で一番近い親等である父Gと母Hが法定相続人となります。
父Gが母H相続人となる図
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ケース9解説
父Gと母Hが既に死亡しているため、父I~母L(いわゆる祖父母)が一番近い親等になり、法定相続人となります。
父Iと母J、父Kと母Lが相続人となる図
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ケース10解説
一番近い親等である父Gが法定相続人となります。
なお、第2順位の直系尊属については、代襲相続人のような制度はありません。
よって、一番近い親等である父Gがいるため、母Hの「父Kと母L」は法定相続人になりません。
父Gが相続人となる図
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ケース11解説
一番近い親等である父I(祖父)が法定相続人となります。
父Iが相続人となる図
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第3順位が法定相続人のケース4つ

第3順位が法定相続人のケース4つ
ケース12131415
解説を見る解説12解説13解説14解説15
法定相続人MとNOとPMとPP
子A
子B
子Aの子C
(孫)
子Bの子D
(孫)
子Cの子E
(曾孫)
子Dの子F
(曾孫)
父G
母H
父Gの父I
(祖父)
父Gの母J
(祖母)
母Hの父K
(祖父)
母Hの母L
(祖母)
兄M
妹N
兄Mの子O
(甥や姪)
妹Nの子P
(甥や姪)
子Oの子Q
(甥や姪の子供)
子Pの子R
(甥や姪の子供)
☓は相続前に死亡している、もしくは元からいない、といった意味です

第3順位の方が法定相続人になるためには、第1~2順位に該当する方がいないことが条件となります。子A~母L(祖母)の間に一人でもいた場合、第3順位の方は法定相続人になれません。

ケース12解説
兄弟姉妹である兄Mと妹Nが法定相続人となります。
兄Mと妹Nが相続人となる図
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ケース13解説
兄Mと妹Nが既に死亡しているため、兄Mの子Oと妹Nの子Pが代襲相続人として法定相続人となります。
子Oと子Pが相続人となる図
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ケース14解説
兄Mと「妹Nの子Pが代襲相続人」として法定相続人となります。
兄Mと子Pが相続人となる図
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ケース15解説
妹Nの子Pが代襲相続人として法定相続人となります。
なお、兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。
よって、子Q・子R(甥や姪の子供)は法定相続人になりません。
子Pが相続人となる図
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法定相続人になるのかどうか複雑なケース3

法定相続人になるのかどうか、判断が難しいケース3つをご紹介します。

法定相続人になるのかどうか判断が難しいケース
  • 異父・異母兄弟
  • 非嫡出子
  • 養子の連れ子
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異父・異母兄弟は?

父母のうち一方のみを同じにする兄弟姉妹を「半血兄弟姉妹(はんけつけいていしまい)」といいます。

また、父母の双方を同じにする兄弟姉妹を「全血兄弟姉妹(ぜんけつけいていしまい)」といいます。

半血・全血は関係なく、法定相続人になることができます。

異父兄弟の相続⇧目次に戻る

愛人や内縁の妻との子供は?

愛人や内縁の妻との子供、いわゆる非嫡出子(参1)が法定相続人になるためには、被相続人が男性の場合には、子供の認知が必要となります。

被相続人が女性の場合は、非嫡出子は無条件で法定相続人になります。

女性の場合、出産という事実があるからです。

被相続人が男性なら認知が必要、女性なら不要

参1
非嫡出子(ひちゃくしゅつし)とは、結婚していない(法律上の婚姻関係にない)男女の間に生まれた子供のことをいいます。

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養子の連れ子は?

養子の子供が法定相続人、いわゆる養子の代襲相続人になれるかは、養子をしたタイミングで変わってきます。

養子の子供が法定相続人(代襲相続人)になれる条件
養子前に生まれた場合(養子の連れ子である場合)
法定相続人(代襲相続人)になれません。被相続人との血族関係がないためです。
養子後に生まれた場合
法定相続人(代襲相続人)になれます。
連れ子は代襲相続人になれない⇧目次に戻る

まとめ、及びよくある質問

今回の記事では、

  • 法定相続人とは何なのか?
  • 相続人と法定相続人の違い
  • 法定相続人の順位と範囲
  • 様々なケースでの法定相続人となる事例

をご紹介しました。

また「よくある質問とその回答」は以下のようになります。

よくある質問とその回答
被相続人って何ですか?
被相続人とは亡くなられた方のことをいいます。
法定相続人と相続人の違いは何ですか?
法定相続人は遺産相続する権利がある人で、相続人は遺産相続する権利があり、かつ実際に相続した人です。
なので、法定相続人には相続放棄者も含まれますが、相続人には相続放棄者は含まれません。
内縁の妻は相続人になれますか?
内縁の妻や夫は、相続人になれません。
離婚した妻は相続人になりますか?
離婚した元配偶者は、相続人になれません。
生まれたばかりの赤ちゃんも相続人になれますか?
なれます。胎児の場合、生まれれば相続人になれます。
養子は相続人になれますか?
なれます。
離婚した妻との子供は相続人になりますか?
はい、法定相続人になります。

最後まで閲覧して頂きありがとうございます。

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